第七百二十一条  胎児ハ損害賠償ノ請求権ニ付テハ既ニ生マレタルモノト看做ス

第七百二十二条  第四百十七条ノ規定ハ不法行為ニ因ル損害ノ賠償ニ之ヲ準用ス
○2 被害者ニ過失アリタルトキハ裁判所ハ損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付キ之ヲ斟酌スルコトヲ得

第七百二十三条  他人ノ名誉ヲ毀損シタル者ニ対シテハ裁判所ハ被害者ノ請求ニ因リ損害賠償ニ代ヘ又ハ損害賠償ト共ニ名誉ヲ回復スルニ適当ナル処分ヲ命スルコトヲ得

第七百二十四条  不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時ヨリ三年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス不法行為ノ時ヨリ二十年ヲ経過シタルトキ亦同シ

   附 則 (大正一五年四月二四日法律第六九号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム


   附 則 (昭和一三年三月二二日法律第一八号) 抄


○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二二年四月一六日法律第六一号) 抄


第三十三条  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二二号) 抄


第一条  この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

第二条  明治三十五年法律第三十七号は、これを廃止する。

第三条  この附則で、新法とは、この法律による改正後の民法をいい、旧法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。

第四条  新法は、別段の規定のある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。

第五条  応急措置法施行前に妻が旧法第十四条第一項の規定に違反してした行為は、これを取り消すことができない。

   附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号) 抄


第十条  この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二四年五月二八日法律第一一五号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三三年三月一〇日法律第五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月一五日法律第六二号) 抄


1  この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
3  この法律の施行の際現に存する建物その他の構築物については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年三月二九日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。
(経過規定)
2  この法律による改正後の民法は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の民法によつて生じた効力を妨げない。

   附 則 (昭和三七年四月四日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。


   附 則 (昭和三九年六月一〇日法律第一〇〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
(経過措置等)
6  この法律による改正後の規定は、各改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の規定により生じた効力を妨げない。

   附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月三日法律第九九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法の規定により生じた効力を妨げない。

(新法の適用の制限)
第三条  旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条の四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条ノ十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条ノ十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条ノ十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。
2  前項の規定は、同項に規定する旧根抵当権以外の旧根抵当権で、民法第三百七十五条第一項の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び新法第三百九十八条ノ十二第二項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。

(極度額についての定めの変更)
第四条  旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
第五条  附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。
2  前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。
3  附則第十四条の規定による改正後の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百十七条第二項、第百十八条及び第百十九条の規定は、第一項の規定による分割による権利の変更の登記の申請について準用する。
4  前項の登記は、増額の登記に附記してする。この場合においては、登記官は、分割により根抵当権の設定を登記する旨を記載し、かつ、分割前の旧根抵当権の登記に分割後の極度額を附記しなければならない。
5  不動産登記法第百四十七条第二項の規定は、前項の場合において、増額の登記に当該増額に係る部分を目的とする第三者の権利に関する登記があるときに準用する。

(元本の確定すべき期日に関する経過措置)
第六条  この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条ノ六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から記算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。

(弁済による代位に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。

(旧根抵当権の処分に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた民法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。

(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
第九条  同一の債権の担保として設定された数個の不動産の上の旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を一の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、民法第三百九十二条の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。
2  前項の規定による分離による権利の変更の登記は、当該一の不動産の上の旧根抵当権の設定の登記に附記してする。この場合においては、登記官は、当該不動産が他の不動産とともに担保の目的である旨の記載を朱抹しなければならない。
3  不動産登記法第百二十八条の規定は、前項の権利の変更の登記をした場合について準用する。
4  第一項の規定による分離は、新法第三百九十八条ノ十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。

(元本の確定の時期に関する経過措置)
第十条  この法律の施行前に、新法第三百九十八条ノ二十第一項第二号に規定する申立て、同項第三号に規定する差押え、同項第四号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第五号に規定する破産の宣告があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。

(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
第十一条  極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条ノ二十二の規定を適用する。
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