民法(民法第四編第五編)
(明治三十一年六月二十一日法律第九号)

最終改正:平成一五年七月一六日法律第一〇九号

 民法第四編第五編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第九十八号民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


 第四編 親族
  第一章 総則
  第二章 婚姻
   第一節 婚姻の成立
    第一款 婚姻の要件
    第二款 婚姻の無効及び取消
   第二節 婚姻の効力
   第三節 夫婦財産制
    第一款 総則
    第二款 法定財産制
   第四節 離婚
    第一款 協議上の離婚
    第二款 裁判上の離婚
  第三章 親子
   第一節 実子
   第二節 養子
    第一款 縁組の要件
    第二款 縁組の無効及び取消
    第三款 縁組の効力
    第四款 離縁
    第五款 特別養子
  第四章 親権
   第一節 総則
   第二節 親権の効力
   第三節 親権の喪失
  第五章 後見
   第一節 後見の開始
   第二節 後見の機関
    第一款 後見人
    第二款 後見監督人
   第三節 後見の事務
   第四節 後見の終了
  第五章の二 保佐及び補助
   第一節 保佐
   第二節 補助
  第六章 扶養
 第五編 相続
  第一章 総則
  第二章 相続人
  第三章 相続の効力
   第一節 総則
   第二節 相続分
   第三節 遺産の分割
  第四章 相続の承認及び放棄
   第一節 総則
   第二節 承認
    第一款 単純承認
    第二款 限定承認
   第三節 放棄
  第五章 財産の分離
  第六章 相続人の不存在
  第七章 遺言
   第一節 総則
   第二節 遺言の方式
    第一款 普通の方式
    第二款 特別の方式
   第三節 遺言の効力
   第四節 遺言の執行
   第五節 遺言の取消
  第八章 遺留分
  第四編 親族
   第一章 総則


第七百二十五条  左に掲げる者は、これを親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族

第七百二十六条  親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。
○2  傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。

第七百二十七条  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。

第七百二十八条  姻族関係は、離婚によつて終了する。
○2  夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。

第七百二十九条  養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。

第七百三十条  直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。
   第二章 婚姻

    第一節 婚姻の成立

     第一款 婚姻の要件


第七百三十一条  男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

第七百三十二条  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
○2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

第七百三十四条  直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
○2  第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

第七百三十五条  直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。

第七百三十六条  養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

第七百三十七条  未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
○2  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。

第七百三十八条  成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

第七百三十九条  婚姻は、戸籍法 の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。
○2  前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。

第七百四十条  婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条乃至第七百三十七条及び前条第二項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。

第七百四十一条  外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、前二条の規定を準用する。
     第二款 婚姻の無効及び取消


第七百四十二条  婚姻は、左の場合に限り、無効とする。
一  人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二  当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられることがない。

第七百四十三条  婚姻は、第七百四十四条乃至第七百四十七条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。

第七百四十四条  第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
○2  第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。
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