第七百四十五条  第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消を請求することができない。
○2  不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消を請求することができる。但し、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

第七百四十六条  第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消の日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を請求することができない。

第七百四十七条  詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
○2  前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

第七百四十八条  婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさない。
○2  婚姻の当時その取消の原因があることを知らなかつた当事者が、婚姻によつて財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その返還をしなければならない。
○3  婚姻の当時その取消の原因があることを知つていた当事者は、婚姻によつて得た利益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であつたときは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。

第七百四十九条  第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
    第二節 婚姻の効力


第七百五十条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

第七百五十一条  夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
○2  第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合にこれを準用する。

第七百五十二条  夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。

第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。

第七百五十四条  夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することができない。
    第三節 夫婦財産制

     第一款 総則


第七百五十五条  夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかつたときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。

第七百五十六条  夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第七百五十七条  削除

第七百五十八条  夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない。
○2  夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
○3  共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。

第七百五十九条  前条の規定又は契約の結果によつて、管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
     第二款 法定財産制


第七百六十条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

第七百六十一条  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。

第七百六十二条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
○2  夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。
    第四節 離婚

     第一款 協議上の離婚


第七百六十三条  夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

第七百六十四条  第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚にこれを準用する。

第七百六十五条  離婚の届出は、その離婚が第七百三十九条第二項及び第八百十九条第一項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
○2  離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離婚は、これがために、その効力を妨げられることがない。

第七百六十六条  父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
○2  子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
○3  前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。

第七百六十七条  婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によつて婚姻前の氏に復する。
○2  前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称していた氏を称することができる。

第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
○2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
○3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

第七百六十九条  婚姻によつて氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
○2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
     第二款 裁判上の離婚


第七百七十条  夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があつたとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明かでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
○2  裁判所は、前項第一号乃至第四号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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