第七百七十一条  第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、裁判上の離婚にこれを準用する。
   第三章 親子

    第一節 実子


第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
○2  婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

第七百七十三条  第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によつてその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

第七百七十四条  第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

第七百七十五条  前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

第七百七十六条  夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。

第七百七十七条  否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起しなければならない。

第七百七十八条  夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあつた後夫が子の出生を知つた時から、これを起算する。

第七百七十九条  嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

第七百八十条  認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときでも、その法定代理人の同意を要しない。

第七百八十一条  認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつてこれをする。
○2  認知は、遺言によつても、これをすることができる。

第七百八十二条  成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

第七百八十三条  父は、胎内に在る子でも、これを認知することができる。この場合には、母の承諾を得なければならない。
○2  父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

第七百八十四条  認知は、出生の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、第三者が既に取得した権利を害することができない。

第七百八十五条  認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

第七百八十六条  子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。

第七百八十七条  子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起することができる。但し、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

第七百八十八条  第七百六十六条の規定は、父が認知する場合にこれを準用する。

第七百八十九条  父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得する。
○2  婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する。
○3  前二項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。

第七百九十条  嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
○2  嫡出でない子は、母の氏を称する。

第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
○2  父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
○3  子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前二項の行為をすることができる。
○4  前三項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復することができる。
    第二節 養子

     第一款 縁組の要件


第七百九十二条  成年に達した者は、養子をすることができる。

第七百九十三条  尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

第七百九十四条  後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同様である。

第七百九十五条  配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第七百九十六条  配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、縁組の承諾をすることができる。
○2  法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。

第七百九十八条  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

第七百九十九条  第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組にこれを準用する。

第八百条  縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条乃至前条の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。

第八百一条  外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、第七百三十九条及び前条の規定を準用する。
     第二款 縁組の無効及び取消


第八百二条  縁組は左の場合に限り、無効とする。
一  人違その他の事由によつて当事者間に縁組をする意思がないとき。
二  当事者が縁組の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項に掲げる条件を欠くだけであるときは、縁組は、これがために、その効力を妨げられることがない。

第八百三条  縁組は、第八百四条乃至第八百八条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。

第八百四条  第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第八百五条  第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
わかば宅建教室 夏季特別講習 講座内容 料金のご案内 書籍のご案内 アクセス

宅建六法データ
法令31-1
法令31-2
法令31-3
法令31-4
法令31-5
法令31-6
法令31-7
法令31-8
法令31-9
法令31-10
法令31-11
法令31-12
法令31-13
法令31-14
法令31-15
法令31-16
法令31-17
法令31-18
法令31-19
法令31-20
法令31-21
法令31-22
法令31-23
法令31-24
法令31-25
法令31-26
法令31-27
法令31-28
法令31-29
法令31-30
法令31-31
法令14-1
法令14-2
法令14-3
法令14-4
法令14-5
法令14-6
法令14-7
法令14-8
法令14-9
法令14-10
法令14-11
法令14-12
法令14-13
法令14-14
法令26-1
法令26-2
法令26-3
法令26-4
法令26-5
法令26-6
法令26-7
法令26-8
法令26-9
法令26-10
法令26-11
法令26-12
法令26-13
法令26-14
法令26-15
法令26-16
法令26-17
法令26-18
法令26-19
法令26-20
法令26-21
法令26-22
法令26-23
法令26-24
法令26-25
法令26-26
法令15-1
法令15-2
法令15-3
法令15-4
法令15-5
法令15-6
法令15-7
法令15-8
法令15-9
法令15-10
法令15-11
法令15-12
法令15-13
法令15-14
法令15-15
法令16-1
法令16-2
法令16-3
法令16-4
法令16-5
法令16-6
法令16-7
法令16-8
法令16-9
法令16-10
法令16-11
法令16-12
法令16-13
法令16-14
法令16-15
法令42-1
法令42-2
法令42-3
法令42-4
法令42-5
法令42-6
法令42-7
法令42-8
法令42-9
法令42-10
法令42-11
法令42-12
法令42-13
法令42-14
法令42-15
法令42-16
法令42-17
法令42-18
法令42-19
法令42-20
法令42-21
法令42-22
法令42-23
法令42-24
法令42-25
法令42-26
法令42-27
法令42-28
法令42-29
法令42-30
法令42-31
法令42-32
法令42-33
法令42-34
法令42-35
法令42-36
法令42-37
法令42-38
法令42-39
法令42-40
法令42-41
法令42-42
法令38-1
法令38-2
法令38-3
法令38-4
法令38-5
法令38-6
法令38-7
法令38-8
法令38-9
法令38-10
法令38-11
法令38-12
法令38-13
法令38-14
法令38-15
法令38-16
法令38-17
法令38-18
法令38-19
法令38-20
法令38-21
法令38-22
法令38-23
法令38-24
法令38-25
法令38-26
法令38-27
法令38-28
法令38-29
法令38-30
法令38-31
法令38-32
法令38-33
法令38-34
法令38-35
法令38-36
法令38-37
法令38-38
法令6-1
法令6-2
法令6-3
法令6-4
法令6-5
法令6-6
法令43-1
法令43-2
法令43-3
法令43-4
法令43-5
法令43-6
法令43-7
法令43-8
法令43-9
法令43-10
法令43-11
法令43-12
法令43-13
法令43-14
法令43-15
法令43-16
法令43-17
法令43-18
法令43-19
法令43-20
法令43-21
法令43-22
法令43-23
法令43-24
法令43-25
法令43-26
法令43-27
法令43-28
法令43-29
法令43-30
法令43-31
法令43-32
法令43-33
法令43-34
法令43-35
法令43-36
法令43-37
法令43-38
法令43-39
法令43-40
法令43-41
法令43-42
法令43-43
法令53-1
法令53-2
法令53-3
法令53-4
法令53-5
法令53-6
法令53-7
法令53-8
法令53-9
法令53-10
法令53-11
法令53-12
法令53-13
法令53-14
法令53-15
法令53-16
法令53-17
法令53-18
法令53-19
法令53-20
法令53-21
法令53-22
法令53-23
法令53-24
法令53-25
法令53-26
法令53-27
法令53-28
法令53-29
法令53-30
法令53-31
法令53-32
法令53-33
法令53-34
法令53-35
法令53-36
法令53-37
法令53-38
法令53-39
法令53-40
法令53-41
法令53-42
法令53-43
法令53-44
法令53-45
法令53-46
法令53-47
法令53-48
法令53-49
法令53-50
法令53-51
法令53-52
法令53-53
法令11-1
法令11-2
法令11-3
法令11-4
法令11-5
法令11-6
法令11-7
法令11-8
法令11-9
法令11-10
法令11-11
法令8-1
法令8-2
法令8-3
法令8-4
法令8-5
法令8-6
法令8-7
法令8-8
法令23-1
法令23-2
法令23-3
法令23-4
法令23-5
法令23-6
法令23-7
法令23-8
法令23-9
法令23-10
法令23-11
法令23-12
法令23-13
法令23-14
法令23-15
法令23-16
法令23-17
法令23-18
法令23-19
法令23-20
法令23-21
法令23-22
法令23-23
法令3-1
法令3-2
法令3-3
 
<PR>
薬剤師 求人薬学生 就職薬剤師 転職薬剤師 募集