第八百六条  第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わつた後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
○2  追認は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した後、これをしなければ、その効力がない。
○3  養子が、成年に達せず、又は能力を回復しない間に、管理の計算が終わつた場合には、第一項但書の期間は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した時から、これを起算する。

第八百六条の二  第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知つた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
○2  詐欺又は強迫によつて第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第八百六条の三  第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
○2  前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によつて第七百九十七条第二項の同意をした者にこれを準用する。

第八百七条  第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わつて縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第八百八条  第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組にこれを準用する。但し、第七百四十七条第二項の期間は、これを六箇月とする。
○2  第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消にこれを準用する。
     第三款 縁組の効力


第八百九条  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。

第八百十条  養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によつて氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
     第四款 離縁


第八百十一条  縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
○2  養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
○3  前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
○4  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。
○5  第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
○6  縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

第八百十一条の二  養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

第八百十二条  第七百三十八条、第七百三十九条、第七百四十七条及び第八百八条第一項但書の規定は、協議上の離縁にこれを準用する。

第八百十三条  離縁の届出は、その離縁が第七百三十九条第二項、第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
○2  離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離縁は、これがために、その効力を妨げられることがない。

第八百十四条  縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一  他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二  他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三  その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
○2  第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の場合にこれを準用する。

第八百十五条  養子が満十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定によつて養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起することができる。

第八百十六条  養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
○2  縁組の日から七年を経過した後に前項の規定によつて縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、離縁の際に称していた氏を称することができる。

第八百十七条  第七百六十九条の規定は、離縁にこれを準用する。
     第五款 特別養子


第八百十七条の二  家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
○2  前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

第八百十七条の三  養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
○2  夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

第八百十七条の四  二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

第八百十七条の五  第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であつて六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

第八百十七条の六  特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

第八百十七条の七  特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

第八百十七条の八  特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
○2  前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。

第八百十七条の九  養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

第八百十七条の十  次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一  養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二  実父母が相当の監護をすることができること。
○2  離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

第八百十七条の十一  養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によつて終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
わかば宅建教室 夏季特別講習 講座内容 料金のご案内 書籍のご案内 アクセス

宅建六法データ
法令31-1
法令31-2
法令31-3
法令31-4
法令31-5
法令31-6
法令31-7
法令31-8
法令31-9
法令31-10
法令31-11
法令31-12
法令31-13
法令31-14
法令31-15
法令31-16
法令31-17
法令31-18
法令31-19
法令31-20
法令31-21
法令31-22
法令31-23
法令31-24
法令31-25
法令31-26
法令31-27
法令31-28
法令31-29
法令31-30
法令31-31
法令14-1
法令14-2
法令14-3
法令14-4
法令14-5
法令14-6
法令14-7
法令14-8
法令14-9
法令14-10
法令14-11
法令14-12
法令14-13
法令14-14
法令26-1
法令26-2
法令26-3
法令26-4
法令26-5
法令26-6
法令26-7
法令26-8
法令26-9
法令26-10
法令26-11
法令26-12
法令26-13
法令26-14
法令26-15
法令26-16
法令26-17
法令26-18
法令26-19
法令26-20
法令26-21
法令26-22
法令26-23
法令26-24
法令26-25
法令26-26
法令15-1
法令15-2
法令15-3
法令15-4
法令15-5
法令15-6
法令15-7
法令15-8
法令15-9
法令15-10
法令15-11
法令15-12
法令15-13
法令15-14
法令15-15
法令16-1
法令16-2
法令16-3
法令16-4
法令16-5
法令16-6
法令16-7
法令16-8
法令16-9
法令16-10
法令16-11
法令16-12
法令16-13
法令16-14
法令16-15
法令42-1
法令42-2
法令42-3
法令42-4
法令42-5
法令42-6
法令42-7
法令42-8
法令42-9
法令42-10
法令42-11
法令42-12
法令42-13
法令42-14
法令42-15
法令42-16
法令42-17
法令42-18
法令42-19
法令42-20
法令42-21
法令42-22
法令42-23
法令42-24
法令42-25
法令42-26
法令42-27
法令42-28
法令42-29
法令42-30
法令42-31
法令42-32
法令42-33
法令42-34
法令42-35
法令42-36
法令42-37
法令42-38
法令42-39
法令42-40
法令42-41
法令42-42
法令38-1
法令38-2
法令38-3
法令38-4
法令38-5
法令38-6
法令38-7
法令38-8
法令38-9
法令38-10
法令38-11
法令38-12
法令38-13
法令38-14
法令38-15
法令38-16
法令38-17
法令38-18
法令38-19
法令38-20
法令38-21
法令38-22
法令38-23
法令38-24
法令38-25
法令38-26
法令38-27
法令38-28
法令38-29
法令38-30
法令38-31
法令38-32
法令38-33
法令38-34
法令38-35
法令38-36
法令38-37
法令38-38
法令6-1
法令6-2
法令6-3
法令6-4
法令6-5
法令6-6
法令43-1
法令43-2
法令43-3
法令43-4
法令43-5
法令43-6
法令43-7
法令43-8
法令43-9
法令43-10
法令43-11
法令43-12
法令43-13
法令43-14
法令43-15
法令43-16
法令43-17
法令43-18
法令43-19
法令43-20
法令43-21
法令43-22
法令43-23
法令43-24
法令43-25
法令43-26
法令43-27
法令43-28
法令43-29
法令43-30
法令43-31
法令43-32
法令43-33
法令43-34
法令43-35
法令43-36
法令43-37
法令43-38
法令43-39
法令43-40
法令43-41
法令43-42
法令43-43
法令53-1
法令53-2
法令53-3
法令53-4
法令53-5
法令53-6
法令53-7
法令53-8
法令53-9
法令53-10
法令53-11
法令53-12
法令53-13
法令53-14
法令53-15
法令53-16
法令53-17
法令53-18
法令53-19
法令53-20
法令53-21
法令53-22
法令53-23
法令53-24
法令53-25
法令53-26
法令53-27
法令53-28
法令53-29
法令53-30
法令53-31
法令53-32
法令53-33
法令53-34
法令53-35
法令53-36
法令53-37
法令53-38
法令53-39
法令53-40
法令53-41
法令53-42
法令53-43
法令53-44
法令53-45
法令53-46
法令53-47
法令53-48
法令53-49
法令53-50
法令53-51
法令53-52
法令53-53
法令11-1
法令11-2
法令11-3
法令11-4
法令11-5
法令11-6
法令11-7
法令11-8
法令11-9
法令11-10
法令11-11
法令8-1
法令8-2
法令8-3
法令8-4
法令8-5
法令8-6
法令8-7
法令8-8
法令23-1
法令23-2
法令23-3
法令23-4
法令23-5
法令23-6
法令23-7
法令23-8
法令23-9
法令23-10
法令23-11
法令23-12
法令23-13
法令23-14
法令23-15
法令23-16
法令23-17
法令23-18
法令23-19
法令23-20
法令23-21
法令23-22
法令23-23
法令3-1
法令3-2
法令3-3
 
<PR>
薬剤師 求人薬学生 就職薬剤師 転職薬剤師 募集