第九百四十二条  財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定によつて配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だつて弁済を受ける。

第九百四十三条  財産分離の請求があつたときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
○2  家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条 乃至第二十九条 の規定を準用する。

第九百四十四条  相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があつたときは、以後、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産の管理をしなければならない。但し、家庭裁判所が管理人を選任したときは、この限りでない。
○2  第六百四十五条 乃至第六百四十七条 及び第六百五十条第一項 、第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第九百四十五条  財産の分離は、不動産については、その登記をしなければ、これを第三者に対抗することができない。

第九百四十六条  第三百四条 の規定は、財産分離の場合にこれを準用する。

第九百四十七条  相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
○2  財産分離の請求があつたときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産を以て、財産分離の請求又は配当加入の申出をした債権者及び受遺者に、各ゝその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。但し、優先権を有する債権者の権利を害することができない。
○3  第九百三十条乃至第九百三十四条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第九百四十八条  財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産を以て全部の弁済を受けることができなかつた場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行うことができる。この場合には、相続人の債権者は、その者に先だつて弁済を受けることができる。

第九百四十九条  相続人は、その固有財産を以て相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。但し、相続人の債権者が、これによつて損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。

第九百五十条  相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
○2  第三百四条 、第九百二十五条、第九百二十七条乃至第九百三十四条、第九百四十三条乃至第九百四十五条及び第九百四十八条の規定は、前項の場合にこれを準用する。但し、第九百二十七条に定める公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がこれをしなければならない。
   第六章 相続人の不存在


第九百五十一条  相続人のあることが明かでないときは、相続財産は、これを法人とする。

第九百五十二条  前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、相続財産の管理人を選任しなければならない。
○2  家庭裁判所は、遅滞なく管理人の選任を公告しなければならない。

第九百五十三条  第二十七条 乃至第二十九条 の規定は、相続財産の管理人にこれを準用する。

第九百五十四条  管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、これに相続財産の状況を報告しなければならない。

第九百五十五条  相続人のあることが明かになつたときは、法人は、存立しなかつたものとみなす。但し、管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

第九百五十六条  管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
○2  前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。

第九百五十七条  第九百五十二条第二項に定める公告があつた後二箇月以内に相続人のあることが明かにならなかつたときは、管理人は、遅滞なく一切の相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。
○2  第七十九条第二項 、第三項及び第九百二十八条乃至第九百三十五条の規定は、前項の場合にこれを準用する。但し、第九百三十二条但書の規定は、この限りでない。

第九百五十八条  前条第一項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明かでないときは、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求によつて、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、六箇月を下ることができない。

第九百五十八条の二  前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続人並びに管理人に知れなかつた相続債権者及び受遺者は、その権利を行うことができない。

第九百五十八条の三  前条の場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があつた者の請求によつて、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
○2  前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内に、これをしなければならない。

第九百五十九条  前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属する。この場合には、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
   第七章 遺言

    第一節 総則


第九百六十条  遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない。

第九百六十一条  満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第九百六十二条  第四条 、第九条 、第十二条 及び第十六条 の規定は、遺言には、これを適用しない。

第九百六十三条  遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

第九百六十四条  遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。但し、遺留分に関する規定に違反することができない。

第九百六十五条  第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者にこれを準用する。

第九百六十六条  被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
○2  前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、これを適用しない。
    第二節 遺言の方式

     第一款 普通の方式


第九百六十七条  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなければならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

第九百六十八条  自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
○2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれを署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。

第九百六十九条  公正証書によつて遺言をするには、次の方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

第九百六十九条の二  口がきけない者が公正証書によつて遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述」又は「自書」とする。
○2  前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
○3  公証人は、前二項に定める方式に従つて公正証書を作つたときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

第九百七十条  秘密証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。
一  遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。
二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。
三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四  公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。
○2  第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言にこれを準用する。

第九百七十一条  秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあつても、第九百六十八条の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
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