第三十三条  新法施行前に旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについては、新法第九百七十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
○2  新法施行前に海軍所属の艦船遭難の場合に旧法第千八十一条において準用する旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについても、前項と同様である。

   附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号) 抄


第十条  この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

第十九条  民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一四一号) 抄


1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二五年五月一日法律第一二三号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月二九日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。
(経過規定)
2  この法律による改正後の民法は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の民法によつて生じた効力を妨げない。

   附 則 (昭和五一年六月一五日法律第六六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(民法の一部改正に伴う経過措置)
2  この法律の施行前三月以内に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における第一条の規定による改正後の民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「離婚の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十六号)の施行の日から三箇月以内」とする。

   附 則 (昭和五四年一二月二〇日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年五月一七日法律第五一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。
(民法の一部改正に伴う経過措置)
2  この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、第一条の規定による改正前の民法の規定を適用する。

   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第一〇一号)


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法の規定によつて生じた効力を妨げない。

(縁組の取消しに関する経過措置)
第三条  新法第八百六条の二及び第八百六条の三の規定は、この法律の施行前にした縁組には適用しない。

(離縁等の場合の氏に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前三月以内に離縁をし、又は縁組が取り消された場合における新法第八百十六条第二項(新法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第八百十六条第二項中「離縁の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百一号)の施行の日から三箇月以内」とする。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第二七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一四九号)


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第九百六十九条、第九百七十二条、第九百七十六条及び第九百七十九条の改正規定、第九百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この法律による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、次条第三項の規定による場合を除き、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

(禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)
第三条  旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。
2  旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。
3  前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第八百四十六条、第九百七十四条及び第千九条の改正規定を除き、なお従前の例による。
4  旧法の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法の規定による後見開始又は保佐開始の審判の請求とみなす。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  前条の規定の施行前にされた婚姻の取消し及び養子縁組の取消しの請求については、なお従前の例による。
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