第二条の規定による廃止前の土地台帳法及び家屋台帳法の規定を適用する。ただし、所有欄の登記及び承役地についてする地役権の登記以外の登記のある土地若しくは家屋の合併又は既登記の土地若しくは家屋と未登記の土地若しくは家屋の合併は、することができない。
四  附則第十三条の規定による改正前の抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第十八条の規定、附則第十五条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定、附則第十六条第一項の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定、附則第十七条第一項の規定による改正前の土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第一条、第二条及び第十九条第一項の規定、附則第十九条の規定による改正前の国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定、附則第二十一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定並びに附則第二十二条の規定による改正前の土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定を適用する。

(この法律の施行の際の経過措置)
第四条  この法律の施行の際権利者が二名以上でその持分の登記のされていない権利の登記については、その登記名義人は、その持分の登記を申請することができる。
2  この法律の施行の際第一条の規定による改正前の不動産登記法第六十一条の規定によりなすべき通知でまだしていないものがある場合には、この法律の施行の後遅滞なく、従前の例による通知をしなければならない。
3  この法律の施行の際土地又は建物の一部につき所有権の登記及び地域権に関する登記以外の権利に関する登記がされている場合には、その土地又は建物については、その権利の存する部分と存しない部分とに分割又は区分をする登記をした後でなければ、その他の不動産の表示に関する登記及び権利に関する登記をすることができない。ただし、登記名義人の表示の変更又は権利の変更、処分の制限若しくは消滅の登記は、この限りでない。
4  前項に規定する分割又は区分する登記の申請書には、土地又は建物の一部につきされている権利に関する登記の登記名義人(抵当証券の所持人及び裏書人を含む。)の承諾を証する書面又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。
5  前二項の規定は、要役地の一部につき地役権の登記がされている場合に準用する。
6  この法律の施行の際債務者の登記のされていない先取特権、質権又は抵当権の登記については、この法律の施行の後最初にその登記名義人がこれらの権利の抹消の登記以外の登記を申請する場合には、申請書に債務者を表示しなければならない。

(不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置)
第五条  第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、地方税法第三百四十八条の規定により固定資産税を課することができない土地及び建物並びに同法第三百四十三条第五項に規定する土地については、指定期日後も当分の間は適用しない。
2  第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、指定期日以前に生じた事項についても適用する。ただし、これらの規定に定める期間については、指定期日の翌日から起算する。

(登録事項の通知等)
第六条  附則第三条第三号の規定により適用される第二条の規定による廃止前の土地台帳法第三十九条(附則第三条第三号の規定により適用される第二条の規定による廃止前の家屋台帳法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定によになすべき通知で指定期日までにしていないものがある場合には、その通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載については、なお、従前の例による。

(罰則の経過措置)
第七条  指定期日以前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(法務省令への委任)
第八条  この附則に定めるもののほか、不動産登記法の改正並びに土地台帳法及び家屋台帳法の廃止に伴なう土地及び建物の登記及び登録の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (昭和三七年四月四日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(不動産登記法の改正に伴う経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に存する区分所有権の目的たる建物の登記用紙は、法務省令の定めるところにより、前条の規定による改正後の不動産登記法第十五条ただし書の規定による登記用紙に改製しなければならない。
2  前項に定めるもののほか、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の期日までの間の各登記所における建物に関する登記及び登録(同法による廃止前の家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)による登録をいう。)の手続に関し前条の規定による不動産登記法の改正に伴い必要な特則その他その改正に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄


1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄
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