附 則 (昭和六三年六月一一日法律第八一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項及び第五項並びに第百十三条の五の規定に係る部分並びに附則第八条から第十条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(登記簿の改製等の経過措置)
第十一条  この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  前条の規定による改正後の不動産登記法第百四十六条ノ二第三項の規定は、この法律の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた不動産に関する権利についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第十五条の三第一項の仮処分にあっては、附則第十二条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登記に後れる登記を抹消する場合について準用する。

   附 則 (平成三年五月二日法律第六一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
五  第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない内において政令で定める日

   附 則 (平成三年一〇月四日法律第九〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年四月二三日法律第二二号)


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2  この法律による改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第二十六条第三項の規定は、この法律の施行前に登記申請の委任がされた場合についても、適用する。ただし、同項に定める事由がこの法律の施行前に生じた場合については、この限りでない。
3  この法律の施行前に承役地についてする地役権の登記がある土地につき合筆の登記の申請があった場合においては、その申請及びその申請による登記については、なお従前の例による。
4  この法律の施行前に数個の建物が合体して一個の建物となったことによりされた登記の申請は、新法第九十三条ノ四ノ二第一項前段の規定によりされた申請とみなし、新法の規定を適用する。この場合において、その申請人は、この法律の施行の日から起算して一月内に、同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面並びに同条第四項各号に掲げる書面及び同条第五項において準用する規定に規定する書面を提出しなければならないものとし、この場合における同項において準用する新法第四十四条に規定する書面の提出については、新法第四十四条ノ二の規定を準用する。
5  この法律の施行前に数個の建物が合体して一個の建物となった場合において、合体前の建物が所有権の登記のない建物と所有権の登記のある建物であるときは、前項の申請人は、同項の規定により書面の提出をするときに新法第九十三条ノ四ノ二第一項後段の登記の申請をしなければならない。この場合において、この登記の申請は、前項の規定により新法第九十三条ノ四ノ二第一項前段の規定によりされたものとみなされた申請と同時にされたものとみなし、新法の規定を適用する。
6  新法第九十三条ノ四ノ二の規定は、この法律の施行前に数個の建物が合体して一個の建物となった場合(附則第四項に規定する場合を除く。)についても、適用する。この場合において、次に掲げる期間(第三号及び第五号に掲げる期間にあってはこの法律の施行の日以後に所有者の変更があった場合を除き、第四号に掲げる期間にあってはこの法律の施行の日以後に新所有者のために所有権の登記があった場合を除く。)については、この法律の施行の日から起算する。
一  新法第九十三条ノ四ノ二第一項に規定する期間
二  新法第九十三条ノ四ノ二第二項の規定によりその例によることとされる新法第九十三条第一項に規定する期間
三  新法第九十三条ノ四ノ二第二項の規定によりその例によることとされる新法第九十三条第三項において準用する新法第八十条第三項に規定する期間
四  新法第九十三条ノ四ノ二第五項において準用する新法第八十一条第三項に規定する期間
五  新法第九十三条ノ四ノ二第五項において準用する新法第九十三条第三項において準用する新法第八十条第三項に規定する期間
7  新法第百四十五条第二項の規定は、この法律の施行前に同項に規定する登記の抹消又は回復を請求する権利が確定した場合についても、適用する。
(法務省令への委任)
8  この附則に定めるもののほか、この法律による不動産登記法の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
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